内閣府ベビーシッター割引券の内容やご利用方法について
2021.10.14
お知らせ
内閣府ベビーシッター割引券とは〜内容とご利用方法〜
内閣府ベビーシッター割引券は、「企業主導型内閣府ベビーシッター利用支援事業」の承認事業主となっている企業が従業員に配布し、従業員がベビーシッターを利用した際に使用できる割引券です。1日(回)対象児童1人につき4,400円分(2,200円×2枚)の補助が受けられます。
また、内閣府ベビーシッター割引券はコロナ休園・休校に伴う特例措置の利用に限り、個人事業主・フリーランスの方も使用することができます。割引券の申請・交付方法等はこちら。
割引額:
対象者1人につき、1回あたり4,400円(2,200円×2枚)。
また、多胎児の場合は2人で9000円、3人以上の場合は18000円。
使用回数:
対象児童1人につき1日2枚。
1家庭で1ヶ月最大24枚まで使用することが可能。
最大52,800円の補助が受けられます。
※コロナ休園・休校に伴う特例措置での利用の場合、対象児童1人につき1日5枚まで、1家庭で1ヶ月最大120枚まで使用することができます(最大264,000円分の補助)
対象児童:
乳幼児または小学校3年生までの児童
(その他健全育成場の世話を必要とする小学校6年生までの児童を含む※)
※
ア 「身体障害者福祉法」(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている場合
イ 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号通知)に基づき療育手帳の交付を受けている場合
ウ その他、地方公共団体が実施する障害児施策の対象となるなど、ア、イのいずれかと同等程度の障害を有すると認められた場合
利用可能なシーン:
ベビーシッターによる「家庭内における保育やお世話」および「保育等施設への送迎」
(保育施設間の送迎などには利用できません)
※1回の保育料が2,200円を上回る場合にご利用可能です(交通費、キャンセル料は対象外)
兄弟利用:
兄弟が対象児童であれば、人数分使用可能です。
(2人の場合:割引券を4枚使用可能。合計8,800円分割引に)
入手方法:
「企業主導型内閣府ベビーシッター利用支援事業」の承認事業主となっている勤め先から交付を受けてください。
所得税の取り扱い:
2021年4月以降、内閣府ベビーシッター券を利用して割引を受けた額については、所得税法上、非課税所得となります。
※コロナによる休園・休校の特例措置として割引券を利用した場合の割引額は非課税所得となります。。
実施事業者:
詳細な利用条件はこちら
ル・アンジェのシッターは内閣府ベビーシッター券の対象です!
ル・アンジェは、内閣府ベビーシッター割引券の実施事業者・公益社団法人全国保育サービス協会(※)に加盟しているため、ル・アンジェシッターに登録しているキッズ・ベビーシッターで内閣府ベビーシッター割引券の対象です。
内閣府ベビーシッター割引券の活用例
内閣府ベビーシッター券を利用すると、ベビーシッターをお得に利用することができます。
他の福利厚生サービスとの併用も可能です。
ご利用例①:急なコロナ休校となり一日ご自宅でのシッティング
- ご利用時間:9:00~17:00
- 金額:2,750円×8時間=22,000円
- 内閣府ベビーシッター割引券利用後
内閣府ベビーシッター2,200円×5枚=11,000円※特例措置としての内閣府ベビーシッター割引券5枚使用の場合
合計11,000円(内閣府ベビーシッター割引券を使用することで1時間1,375円でのご利用が可能)
ご利用例②:小学校や学童の送迎~ご自宅シッティング
- ご利用時間:16:30~19:30
- 金額:2,750円×3時間=8,250円
- 内閣府ベビーシッター割引券利用後
内閣府ベビーシッター2,200円×2枚=4,400円
合計3,850円(内閣府ベビーシッター割引券を使用することで1時間1,283円でのご利用が可能)
※ご利用時間は最低2時間からとなります。
お気軽にお問い合わせください。
受付時間/9:00~18:00(土日祝除く)
E-mail : info@leange.co.jp
担当 : 髙橋・小林
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